太陽電池発電所保安管理業務
電気事業法では、自家用電気工作物を設置する場合は、電気主任技術者を選任し、 保安官理を実施する定めになっています。
当(協)第一電気保安協会の電気管理技術者と保安管理の委託契約を締結して頂くことで 下表の発電出力50~2,000[KW]未満の範囲を外部委託することが出来ます。
電気工作物 | 発電出力[KW] | 工事計画書 | 主任技術者 | 保安規程 | 使用前 | |
自主検査 | 自己確認結果報告 | |||||
自家用電気工作物 | 2,000以上 | 届 出 | 選 任 | 届 出 | 申請(安全審査) | - |
50~2,000未満 | - | 外部委託可 | 届 出 | - | 届 出(500kw以上) | |
一般用電気工作物 | *50未満 | - | - | - |
※50[KW]未満でも高圧受電で系統連系する場合は自家用電気工作物となります。
外部保安管理受託実績
・受託開始平成24年9月 ・電圧6,600[V] ・出力~750[KW]/事業所(合計出力 7,900[KW]) ・事業所数30事業所 ・使用前自己確認実績 事業所数 1事業所
外部保安管理受託範囲 ・電事業法に関する届出 ・申請書等のお手伝い ・竣工検査 ・保守点検 *電気事業法上施行規則に定める頻度で月次点検 (1回/6ヶ月~毎月) ・年次点検(1回/年)を実施する。 ・保安管理 ・運転管理の支援 ・緊急対応24時間・365日
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